一時払
保険契約締結時に保険料を一度にお払込いただく方法で、以後の保険料のお払込はございません
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延長定期保険
保険料のお払込が困難になった場合でも、ご契約を有効に続ける方法の一つです。
延長定期保険への変更日時点の解約返戻金を一時払の保険料として充当し、
保険金額はそのままで、保険期間を新たに定める定期保険です。
一定期間中の死亡・高度障害のみを保障いたします。
通常、変更後の保険期間はもとの保険期間より短くなり、各種特約は消滅します。
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頭金
契約時に、保険料をある程度まとめて払い込むこと。その後の保険料負担が軽くなる。
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解約返戻金
ご契約を解約される場合などに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
お払込いただいた保険料は、預貯金とは異なり、一部は年々の保険金等のお支払に、一部は生命保険の運営に必要な経費に充てられます。
したがいまして、解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。
特にご契約後短期間は、解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかな場合があります。
また、無解約返戻金型の保険や特約には解約返戻金は全くありません。
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給付金
被保険者が災害または疾病により入院されたとき、または手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。
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告知義務違反
告知の際に、故意または重大な過失によって重要なことがらについて告知がなかったり、
事実をまげて告知された場合などには、保険会社は告知義務違反として、ご契約を解除
することがあります 。
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契約印
保険契約を締結された際に申込書に捺印された印鑑。
または、契約後改印の手続きをとられた場合は、そこでお届けいただいた印鑑です。
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クーリング・オフ制度
お申込者または保険契約者は、第1回保険料充当金領収証(もしくは第1回保険料充当金にかかるクレジットカードご利用票)の交付日または振込依頼書の交付を受けて振り込 まれた第1回保険料充当金の着金日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができる制度です。 (会社によっては8日以上を定めているところもあります )
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契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことです。
特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときには、各々各月・半年ごとの契約日に応当する日をさします。
(例)2002年3月15日が契約日の場合
月単位の契約応当日とは、2002年4月15日など毎月15日のことをいいます。
半年単位の契約応当日とは、2002年9月15日など、契約日から6ヶ月毎の15日をいいます。
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契約確認
生命保険制度の健全な運営を目的として、保険契約の成立前または成立後に
ご契約者や被保険者に告知いただいた内容等について、事実かどうか確認させていただくことがあります。
このことを契約確認といいます。
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契約日
通常は、責任開始日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日となります。
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告知義務
保険契約者と被保険者が、ご契約のお申込をされるときなどに、現在の健康状態や職業過去の病歴などお尋ねする重要な事柄について、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
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契約者貸付
保険料のお払込が困難になったご契約者は保険期間の途中で一時的に資金を必要とされる場合、ご契約の解約返戻金の中から一定額の貸付を受けることができます。
このことを契約者貸付といいます。
貸付金には所定の利率で計算した利息が付きます。
返済方法は、一括返済と分割返済のいずれも可能です。
また、貸付元利金の返済前に保険金や解約返戻金等のお支払事由が発生した場合はその額を差し引いて清算させていただきます。
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契約年齢
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
(例)24歳7ヶ月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。
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失効
保険料のお払込がないまま一定の猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力を失います。
これを失効といいます。
ご契約が失効した場合には、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料の払込を免除することができません。
この場合、一定の条件のもとで効力を復活させることができます。
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主契約
生命保険契約のベースとなる部分で、死亡保険金や満期保険金は主としてこの部分から支払われます。
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親権者同意
民法上行為能力を制限されている未成年者が保険契約の申込や保険金の請求等を行うためには親権者または未成年後見人の同意が必要となります。
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生命保険料控除
お払込いただいた保険料の一定額がその年の所得控除の対象となり、所得税と住民税の負担が軽減される税制上の制度です。
控除額の上限は所得税で50000円、住民税で35000円です
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事実確認
生命保険制度の健全な運営を目的として、入院給付金や保険金等のご請求時、支払事由の事実等について確認させていただくことがあります。
このことを事実確認といいます
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責任準備金
将来の保険金などをお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
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前納
保険料の一部または全部を事前にお払込いただく方法で、所定の率で保険料を割引いたします。
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ソルベンシー・マージン比率
支払余力を示す指標のことをいいます。通常予想できる範囲のリスクに対して、保険会社は責任準備金を積み立てて将来の支払に備えております。>br /> しかし、大地震や株価の暴落など通常の予想を超えて発生するリスクもございます。
このリスクに対しての支払余力を保険会社がどの程度有しているかを行政監督上判断するための指標の一つがソルベンシー・マージン比率です。
この比率が200%を下回ると業務改善命令の対象となります。
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自動振替貸付
一時的に保険料払込のご都合がつかない場合、お客様のご契約の解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立替えさせていただく制度です。
この貸付が適用された場合、貸付金には所定の利率で計算した利息が付きます。
返済方法は、一括返済と分割返済のいずれも可能です。
また、貸付元利金の返済前に保険金や解約返戻金等のお支払事由が発生した場合は、
その額を差し引いて清算されます。
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責任開始期(日)
お申込いただいたご契約をお引き受けすることを決定した場合に第1回保険料相当額のお払込と告知とがともに完了し、ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といいます。
ただし、がん保険・がん死亡保険特約・無解約返戻金型がん入院特約・無解約返戻金型配偶者がん入院特約におけるがん給付の責任開始期は、原則として上記の時からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
また、責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
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特約
保障内容やお取扱をさらに充実させるために主契約に付加するものです。
なお、特約のみで契約をすることはできません。
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年払
保険料を年1回お払込いただく方法で、月払・半年払よりもさらに保険料が割安になります。
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払込期月
払込方法<回数>に応じて、つぎのようになります。
「月払契約の場合」・・・
月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
「年払契約または半年払契約の場合」・・・
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
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払済保険
保険料のお払込が困難になった場合でも、契約を有効に続ける方法の一つです。
払済保険への変更日時点の解約返戻金を一時払の保険料として充当し、保険期間はそのままで保険金額を新たに定める保険です。
この場合、払済保険金額は通常もとの保険金額よりも小さくなります。
各種特約は所定の要件を満たしたものを除いて消滅します。
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半年払
保険料を半年ごとにお払込いただく方法で、月払より保険料が割安になります。
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被保険者
生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。
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保険金の受取人
保険金を受け取る人として保険契約者が指定した人のことをいいます。
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保険契約者
保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容の変更などの請求権)と義務
(たとえば、保険料払込義務)を持つ人のことをいいます。
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保険証券
ご契約の保険金額や保険期間など、ご契約の内容を具体的に記載したものです。
契約内容の変更や保険金・給付金の支払を受ける際に必要となりますのでご契約印とともに大切に保管してください。
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保険年度
契約日から起算して満1ヵ年を第1保険年度といいます。
以下順次、第2保険年度、第3保険年度、・・・・・・となります。
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保険料
保険契約者からお払込いただくお金のことをいいます。
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復活
ご契約が失効した場合でも、一定期間内であれば、契約の効力を復活させることができます。
この場合、お客様に健康状態の告知または診査をしていただき、未払込分の保険料(およびその利息)をお払込いただくことで復活が可能となります。
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保険金
被保険者の死亡、高度障害時や契約が満期を迎えたときなどにお支払するお金のことです。
通常保険金が支払われますとご契約は消滅します。
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約款
「お客様や保険会社の権利・義務」、「保険金をお支払しない場合」など保険契約の
すべての取り決めについて規定したものです。
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損害保険用語集
損害保険/あ行
安全装置
エアバッグ・ABS・横滑り防止装置・安全ボディなど。装着車は割引が適用できます。
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一部保険
保険金額(ご契約金額)が保険価額(再調達価額または時価額のいずれかを基準として評価します)を下回る保険のこと。この場合には、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が減額されて支払われる可能性があります。
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イモビライザー(盗難防止装置)割引
盗難防止装置、装着車は割引が適用できます。
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運転者家族限定割引
運転者を記名被保険者の家族に限定することによって出来る割引。(家族限定割引と同じ)
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ABS割引
ABS(アンチロック・ブレ‐キング・システム)装備の車に適用できる割引。
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エアバッグ割引
エアバッグを装着した自動車の場合、搭乗者傷害保険の保険料が10%割引になる制度。
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エコカー(低公害車・環境対策車)割引
エコカー(所定の基準を満たす低公害車、低燃費車、低排出ガス車)に適用できる割引。
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損害保険/か行
価額協定保険
保険会社と保険契約者が保険の目的の価額を評価し、保険金額を限度に
実際の損害額を損害保険金として支払う特約。
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家族限定割引
運転者を家族に限定することによって出来る割引。(運転者家族限定割引と同じ)
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記名被保険者
契約した自動車を日常主に使用する人、保険申込書の賠償被保険者欄並びに
保険証券の被保険者(賠償担保)欄に記載している人をいう。
なお、賠償被保険者欄などが空欄の場合は、契約者が記名被保険者とみなされます。
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子供追加特約
同居されているお子様が時々運転する車に設定。年令条件を設定するより割安になります。
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コンプライアンス
保険募集にあたり保険業法など、関連法規等を守り公正な保険募集をするための
ルールのこと。
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損害保険/さ行
時価
現在居住している建物、または所有している家財と同等の物を新たに建築、
あるいは購入するのに必要な金額(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた
金額のこと。
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地震保険
住宅火災保険などで補償できない、地震・噴火、これらが原因で発生した
津波・損壊・埋没・流失などからの損害を補償する保険。
地震が原因で発生した火災・延焼なども補償できます。
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示談
相手がある事故の場合に過失割合・賠償額などを相手と交渉して決めること。
通常当事者間の話合いで解決した事を文書にしておくもので、法律的には、
民法695条、696条の和解契約にあたります。
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質権設定
保険金請求権の質入れの略。火災保険において多く行なわれており、
保険の目的(例えば火災保険における建物)の上に担保物権を持つ者(例えば抵当権者)の
質権保全の手段の一つです。
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自賠責保険
自動車損害賠償保障法に基づく強制保険で、自動車の保有者・運転者が自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合を補償する保険。
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車両入替
保険期間の途中で、同一の用途車種または同一の用途車種とみなして入替が出来る
車種間で、新規に自動車を購入した車または、廃車・譲渡・返還に伴い
自動車を入れ替える手続き。
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車両保険
自分の自動車の修理等に対する補償。一般車両・車体車・限定Aなどの種類によって
補償範囲が異なります。
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所有者(車両所有者)
被保険自動車(保険契約の対象となる車)を所有する人で、保険申込書の車両所有者欄
ならびに保険証券の被保険者(車両担保)欄に記載されている人。
車両所有者欄などが空欄の場合は、契約者を車両所有者とみなします。
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セカンドカー割引
個人の契約者が自家用自動車などの自動車保険に既に加入していて
11等級以上であるときに、2台目以降のご契約が記名被保険者・車の所有者が
同一の場合7等級で契約できる制度。
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全損
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や修理、回収に
要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のこと。前者の場合を
現実全損(絶対全損)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)、
これらに至らない損害を分損といいます。
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損害保険/た行
対人賠償保険
自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合、
自賠責保険で支払われる金額を超過した部分を補償する保険。治療費・精神的な
慰謝料・休業損害・後遺障害による給付金・逸失利益など。
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中断証明書
廃車・譲渡・海外赴任などで自動車を手放す場合、所定の手続きをすることによって、
再び自動車保険に加入する時に中断時と同じ等級が適用できる制度、その証明書。
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超過保険
保険の目的の価値(時価または新価)以上に保険金額を付保した契約。
超過した保険金額は原則補償されません。
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長期優良割引
26才以上担保または30才以上担保、前契約に事故がないこと(据え置き事故を除く)
前契約が1年以上で、等級が20等級であること(17等級以上は適用できる場合がある。)
以上条件の長期契約者に適用できる割引。
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等級据え置きき事故
事故によって支払われる保険金が、「車両保険金、財物損害保険金、
代車等費用担保特約(定額払い)に係わる保険金」のみで、事故件数として数えず
翌年の契約の等級は現在の契約と同じ等級を適用することをいう。
火災・爆発・盗難・いたずら・落書き・窓ガラス破損など、またはそれらの組み合わせ。
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同居の親族
同一の家屋に居住している親族を言う。
親族とは(1)6親等内の血族、(2)配偶者、(3)3親等以内の姻族。
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損害保険/な行
日数払
傷害給付金の保険金支払い方法。入院日数または通院日数によって保険金を支払う方法。
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年令条件
一定の年令を条件に補償の対象とすること、例えば26才担保特約は26才以上の人が
運転したときだけに保険金を支払うという限定をしたもの。条件をつけることによって
保険料が割引になります。
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ノーカウント事故
保険金請求をしても事故としてカウントしないで、無事故の等級が進む事故のことをいう。
人身傷害保険金、傷害給付金、搭乗者傷害保険金、ファミリーバイク特約に係わる
保険金など。
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損害保険/は行
部位・症状別払
傷害給付金の保険金支払い方法。けがの部位と症状によって保険金を支払う方法。
けがの部位・症状が確定すれば治療中でも保険金を支払うことができます。
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損害保険/ま行
免責
特定の事由により保険事故が発生した場合、保険会社が保険金の支払義務を
免れることをいいます。免責となる事由は保険約款に定められています。
戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者などが自ら招いた
事故、地震、噴火、津波等による事故などがあります。
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損害保険/や行
横滑り防止装置割引
横滑り防止装置(制動力や駆動力などの前後方向の動きに加えて、車の横方向の動きを
コンピューターを使って電子制御する装置)装着車に適用できる割引。
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