2008年10月13日 16:55:57
 
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大切なお金を無駄にしない保険選び

トップページ > 賠償責任

会社役員が、その業務遂行のために行なった行為に起因して、保険期間中に株主代表訴訟や第三者訴訟など損害賠償請求された場合に、「法律上の損害賠償金」および「争訟費用」の損害に対して保険金をお支払いたします。

役員の責任がこれまで以上に厳しく問われる時代になり、また、2002年(平成14年)5月施行の商法改正が行われたことから、会社役員の訴訟リスクが高まっています。

ご契約者 会社(貴社)
被保険者
(補償の対象となる方)
  • 会社のすべての役員(商法上の取締役および監査役、ならびに委員会等設置会社の執行役)
    ※執行役員についても、被保険者に含めることができます。
  • 保険期間中に退任された役員や新たに選任された役員も対象となります。
  • 役員が亡くなった場合にはその相続人または相続財産法人、役員が破産された場合にはその破産管財人を被保険者とみなします。
  • 発行済株式(議決権のない株式を除く)の50%を超える株式を所有する子会社の役員を被保険者に含めることができます。
お支払いする保険金
  • 法律上の損害賠償金
    法律上の損害賠償責任に基づく賠償金(判決金、裁判上の和解金等)をいいます。
  • 争訟費用
    弁護士費用等、訴訟、仲裁、調停または和解等に要した争訟費用で当会社が妥当かつ必要と認めた金額をいいます。

いざという時にしっかりガードします。

訴えられた場合にかかる費用とお支払いする保険金は次のとおりです。

損害賠償請求の形態 第三者訴訟 株主代表訴訟
損害賠償責任の有無 負わない
(役員勝訴)
負う
(役員敗訴)
負わない
(役員勝訴)
負う
(役員敗訴)
お支払いする保険金 争訟費用 損害賠償金
争訟費用
争訟費用 損害賠償金
争訟費用
基本補償・特約の別 基本補償(普通保険約款) 特約
保険料の負担 会社 役員個人

基本補償(普通保険約款)と特約(株主代表訴訟担保特約)から成り、基本補償部分の保険料は会社負担、特約部分の保険料(合計保険料の10%相当額)は役員が個人負担することになっています。

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