|
医師トップへ 歯科医師トップへ Dr.選択へ
お近くの銀行窓口または中小企業事業団のの担当者が直接ご説明と募集を行います
下記概要は要点を抜粋したものです。正式な内容はこちらからどうぞ 小規模企業共済
制度を活用した場合のメリットやそのシミュレーションはメールフォームでどうぞ 。
◆ 加入資格・掛け金
【加入資格】 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の方 1.個人事業主 2.会社役員 3.一定規模以下の企業・協業組合の役員
※「常時使用する従業員」には、家族や臨時の従業員は含みません。 ※加入後に従業員が増えても脱退の必要はありません。
【掛け金】 月額 1,000〜70,000円(500円刻み)。
● 基本共済金の額(掛金月額10,000円の場合)2006年現在
| |
掛金総額 |
A共済金 |
B共済金 |
| 60月 |
600,000円 |
621,400円 |
614,600円 |
| 120月 |
1,200,000円 |
1,290,600円 |
1,260,800円 |
| 180月 |
1,800,000円 |
2,011,000円 |
1,940,400円 |
| 240月 |
2,400,000円 |
2,786,400円 |
2,658,800円 |
| 360月 |
3,600,000円 |
4,348,000円 |
4,211,800円 |
お問い合わせ
● 加入による税軽減効果(掛金の全額:月7万上限:が所得控除)
〔掛金月額5万円、課税所得金額720万円の場合〕
| 条件 |
小規模企業共済制度 |
加入前 |
加入後 |
| 掛金月額 |
0 |
50,000 |
| 課税所得金額 |
7,200,000 |
7,200,000 |
| 年間掛金月額 |
0 |
600,000 |
| 掛金控除後 課税所得金額 |
7,200,000 |
6,600,000 |
| 所得税 |
税率 |
20% |
20% |
| 控除額 |
330,000 |
330,000 |
| 所得税額 |
1,110,000 |
990,000 |
| 所得税節税額 |
120,000 |
| 住民税 |
所得割額 |
都道府県民税 |
税率 |
3% |
2% |
| 控除額 |
70,000 |
0 |
| 都道府県民税 |
146,000 |
132,000 |
| 市町村民税 |
税率 |
10% |
8% |
| 控除額 |
240,000 |
100,000 |
| 市町村税 |
480,000 |
428,000 |
| 計 |
626,000 |
560,000 |
| 均等割 |
4,000 |
4,000 |
| 住民税額 |
630,000 |
564,000 |
| 住民税節税額 |
66,000 |
| 節税額 計 |
186,000 |
(注1) 平成18年1月1日現在の税率に基づく税額です。定率減税は考慮していません。
(注2) 控除額の違いにより、厳密には同じ収入金額に対する所得税と住民税の課税所得金額は異なります。
〔参考:速算表〕
| 税 |
所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 万円超 |
万円以下 |
% |
万円 |
| 所得税 |
|
330 |
10 |
0 |
| 330 |
900 |
20 |
33 |
| 900 |
1,800 |
30 |
123 |
| 1,800 |
|
37 |
249 |
都道府県民税 (所得割) |
|
700 |
2 |
0 |
| 700 |
|
3 |
7 |
市町村民税 (所得割) |
|
200 |
3 |
0 |
| 200 |
700 |
8 |
10 |
| 700 |
|
10 |
24 |
「例」共済金の全部又は一部を分割で受取る場合の分割共済金の額 (源泉徴収前)
分割共済金(10年分割)
共済金の額 (分割対象額) |
1回あたり |
年額 |
受取総額 |
| 3,000,000 円 |
78,900円 |
315,600円 |
3,156,000円 |
| 5,000,000 円 |
131,500円 |
526,000円 |
5,260,000円 |
| 10,000,000 円 |
263,000円(注1) |
1,052,000円(注2) |
10,520,000円(注3) | 分割共済金(15年分割)
共済金の額 (分割対象額) |
1回あたり |
年額 |
受取総額 |
| 3,000,000 円 |
54,000円 |
216,000円 |
3,240,000円 |
| 5,000,000 円 |
90,000円 |
360,000円 |
5,400,000円 |
| 10,000,000 円 |
180,000円 |
720,000円 |
10,800,000円 |
※この表の共済金の全部又は一部を分割でお受け取りいただく場合の1回あたりの分割共済金の額は、分割対象額に10年分割の場合は0.0263、15年分割の場合は0.0180の分割支給率を乗じて算定しております。 ※共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。 ※この表の10年分割の場合で分割対象額が1,000万円の契約者のとき、 1回あたりの分割共済金=1,000万円×(0.0263+経済産業大臣の定める率(α)) 現在のところα=ゼロなのでこれで計算した場合、 1回あたりの分割共済金=1,000万円×0.0263=263,000円・・・・・(注1) したがって 1年間の受取総額=263,000円×4回=1,052,000円・・・・・・・(注2) 10年間の受取総額=1,000万円0.0263×4回×10年 =10,520,000円・・・・・・・(注3) となります。
お問い合わせ
◆ 制度の詳細について
加入資格
 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。 (注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
共済事由及び共済金等の受取り
(1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が6か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[共済金Aをお受け取りいただける場合] ・個人事業をやめたとき(死亡も含む)。 ・会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の解散によりやめたとき。
[共済金Bをお受け取りいただける場合] ・役員が疾病・負傷により役員をやめたとき(死亡を含む)。 ・65歳以上で15年以上掛金を払っている共済契約者から請求があったとき(老齢給付)。
(2)掛金を12か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて準共済金、または解約手当金をお受け取りいただけます(掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります)。
[準共済金をお受け取りいただける場合] ●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員にならなかったとき。 ●個人事業を配偶者や子に譲ったとき。 ●役員が疾病・負傷・死亡あるいは解散以外の理由で退職したとき(例えば役員の改選や任期満了など)。
[解約手当金をお受け取りいただける場合] ●任意解約したとき。 ●個人事業を現物出資により会社組織にかえて、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合です。この場合解約しないで継続することもできます)。 ●掛金を12か月以上滞納したため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が解約したとき。
解約手当金は掛金払込み月数に応じて掛金払込み額の80%〜120%相当額がお受け取りいただけます。ただし、掛金払込み月数が12か月未満の場合は掛け捨てになります。
(3)共済金の受取方法 ●共済金A及び共済金Bについては、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」(分割受取りの場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一括でお受け取りいただきます。 ●共済金の分割受取りを選択できる共済契約者は、共済金の受取額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また、分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回(2月、5月、8月、11月)お受け取りいただけます。共済金は税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割受取り共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
貸付制度
共済契約者(一定の資格者)には、その掛金の範囲内で次の貸付けが受けられます。
■一般貸付け 簡易に事業資金または事業に関連する資金の貸付けが受けられる制度。 ■傷病災害時貸付け 疾病または負傷により一定期間入院を必要としたため、または災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金の貸付けが受けられる制度。 ■創業転業時貸付け 掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金の貸付けが受けられる制度。 ■新規事業展開等貸付け 共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金の貸付けを共済契約者が受けられる制度。 ■福祉対応貸付け 共済契約者又は同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金の貸付を共済契約者が受けられる制度。 ■緊急経営安定貸付け 経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金の貸付けが受けられる制度。
加入の申込先
 全国の金融機関の本支店、商工会連合会、市町村の商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など、独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところへお申し込みください
|