2008年10月8日 19:34:45
 
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大切なお金を無駄にしない保険選び

トップページ > 企業オーナー退職金積立

 

 企業オーナー及び役員のための諸プランのご案内

 国税庁通達         法人メニューへ戻る  

国税庁通達により損金計上割合が変わりました。ご注意下さい

 

 ■ 逓増定期保険の特長

 

 

 

 

1.

保険金額がある期間を越すと逓増します。

ニーズに応じて、責任が大きくなる時期に合わせ、大きな保障を実現。
時間の経過に伴い、保険金額が逓増します。

  2.

大きな保障で企業を防衛できます。

万一の場合の事業保障資金として、企業を防衛します。

  3.

勇退時には

契約者を個人に変更し保障を継続することも、解約して解約返戻金があれば退職金の財源に充てることもできます。

  4.

保険料の経理処理               

一定要件のもと支払保険料を全額損金算入できる場合があります。
法人税基本通達9−3−5、昭和62年6月16日付直法2−2
(平成8年7月4日付課法2−3により一部改正)
経理処理に際しては、所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。

                     ページトップへもどる   

 逓増定期保険の保障額イメージの一例(他2段階で逓増するタイプもあり)

 

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経営者の方が万一の時、ご家族の生活が守れますか?
経営者は会社の大黒柱であると同時に一家の大黒柱でもあります。
死亡退職金・弔慰金は残されたご家族の生活を守るため事前準備が必要です。

 

業務上死亡: 最終報酬月額 × 36ヶ月
業務外死亡: 最終報酬月額 ×  6ヶ月

退職慰労金×30%
功労金上乗率は貢献度に応じ退職慰労金の30%以内

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

ご勇退後のご家族との長〜い老後資金は十分ですか?
毎月の老後生資金はいくら必要かご存知ですか?

 

退職慰労金×30%
功労金上乗率は貢献度に応じ退職慰労金の30%以内


最終報酬月額×役員在職年数×功績倍率

 
後継者へ事業を承継するには、自社株式の移転が必要です。
スムーズな事業継承のためには、事前の対策が必要です。

 


 
納税資金対策、遺産分割対策はお済みですか?

・相続税は現金で納めることが原則です。すぐに現金化できる財産をお持ちですか?

・相続税を納める必要がなくても後継者に自社株や不動産を相続する場合、他の相続人について
 分割対策が必要となります。

 

≪納税資金対策≫

例えば生命保険(終身保険)を利用すると・・・・・・
生命保険証券をご勇退時に退職金として受け取るとことが可能です。

 

(メリット)

・払済後に勇退を迎えると個人での負担なしに一生涯の保障を手に入れることができます。
   (個人の相続対策になります。)

・名義変更時の診査は不要です。

 

≪代償分割≫

後継者が分割できない財産(自社株、家屋等)を全て相続すると他の相続人に遺留分を請求されることがあります。その場合、後継者の遺産分割の財産を確保する必要があります。

 

企業の様々なリスクマネジメントならお任せください。


 

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