企業オーナー及び役員のための諸プランのご案内
ニーズに応じて、責任が大きくなる時期に合わせ、大きな保障を実現。時間の経過に伴い、保険金額が逓増します。
一定要件のもと支払保険料を全額損金算入できる場合があります。法人税基本通達9−3−5、昭和62年6月16日付直法2−2(平成8年7月4日付課法2−3により一部改正)経理処理に際しては、所轄税務署または顧問税理士にご確認ください。
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逓増定期保険の保障額イメージの一例(他2段階で逓増するタイプもあり)
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・相続税は現金で納めることが原則です。すぐに現金化できる財産をお持ちですか?
・相続税を納める必要がなくても後継者に自社株や不動産を相続する場合、他の相続人について 分割対策が必要となります。
例えば生命保険(終身保険)を利用すると・・・・・・生命保険証券をご勇退時に退職金として受け取るとことが可能です。
・払済後に勇退を迎えると個人での負担なしに一生涯の保障を手に入れることができます。 (個人の相続対策になります。)
・名義変更時の診査は不要です。
後継者が分割できない財産(自社株、家屋等)を全て相続すると他の相続人に遺留分を請求されることがあります。その場合、後継者の遺産分割の財産を確保する必要があります。
企業の様々なリスクマネジメントならお任せください。
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